会則

 

鳥取大学工学部電気情報系学科同窓会 湖鳥会 会則

   第1章 総 則

第1条(名称)

本会は、鳥取大学工学部電気情報系学科同窓会と称し、湖鳥会(こちょうかい)と通称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、その向上に資し、鳥取大学工学部電気情報系学科との連絡を密にし、その発展を図ることを目的とする。

第3条(会員)

本会の会員は、次のとおりとする。なお、正会員かつ正会員以外の会員に該当する場合は、正会員として扱うものとする。

  (1)正 会 員 鳥取大学工学部電気情報系学科とその前身学科の卒業生及び大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻とその前身専攻の修了生、同大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻情報エレクトロニクスコース修了生

  (2)準 会 員 正会員を除く鳥取大学工学部電気情報系学科とその前身学科及び大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻の在学生

  (3)特別会員 鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻の現教員

  (4)賛助会員 鳥取大学工学部電気情報系学科の前身学科、鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻とその前身専攻の旧教員、現旧職員、ならびに本会の推薦によるもの。

第4条 (顧問)

本会に顧問を置き、電気情報系学科長、会長経験者ならびに理事会の推薦によるものとする。顧問は重要会務につき会長の諮問に応える。

第5条(組織及び運営)

 本会の事務局を鳥取大学工学部電気情報系学科内(鳥取市湖山町南4丁目101)に置く。

 2  本会の運営にあたっては、工学部同窓会と密接な連携を保つものとする。

第6条(事業)

本会は、第2条の目的を達成するため、会報の発行、その他必要な事業を行う。

第2章 役 員

第7条(役員)

 本会に、次の役員を置く。

  (1) 理事会役員  会長1名 副会長若干名 理事50名程度

  監査2名 幹事10名程度

  (2)  各期役員   若干名

第8条(役員の選出と任期)

 会長、副会長、監査、幹事は理事会で正会員の中から選出する。

  2 理事は、正会員の中から若干名を理事会において選出する。

  3 理事会役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。

 4 各期役員は各期に若干名を会長が任命する。

第9条(役員の任務)

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

 3 理事は、理事会を構成し、会務を議決し執行する。

 4   監査は、会計の監査に当たる。

  5 幹事は、本会の庶務及び会計を担当する。

  6 各期役員は各期を代表し、会長の招集による重要な会務を審議し、各期の会務を分掌する。

   第3章 議 決

第10条(総会)

本会の最高議決機関を総会とし、正会員をもって構成する。

   2 次の場合に、会長は総会を招集し、その議長となる。

   (1) 会長が必要と認めたとき。

   (2) 理事会役員が3分の2以上をもって、その召集を要求したとき。

   (3) 正会員が20分の1以上をもって、その召集を要求したとき。

 

 

 

  3 総会は次の事項を審議する。

   (1) 総会の開催を議決又は要求したものの提案事項

  (2) その他特に総会に諮るべき重要な事項

  4 議事は、出席会員の過半数の同意をもって議決される。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条 (理事会)

理事会は、本会の理事会役員で構成する。

 2 会長が召集し、その議長となる。

 3 理事会は、原則として毎年1回は開催するものとし、次の事項を審議及び議決する。ただし、下記の場合には開催することができる。

   (1) 会長が必要と認めたとき。

   (2) 理事会役員が3分の1以上をもって、その召集を要求したとき。

 4 理事会は、次の事項を審議する。

   (1) 事業計画及び報告

   (2) 予算及び決算

   (3) 会則の改廃に関すること

  (4) その他必要な事項

 5 議事は、出席理事・役員の過半数の同意をもって議決される。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 6 理事会は事業報告、決算、その他重要事項を正会員に公開する。

  7 理事会は、電子メールなどを利用して意見を聞くことができる。

   第4章  会 計

第12条(経費)

 本会の経費は、入会金、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもって充てる。

第13条(入会金)

本会に入会する者(特別会員・賛助会員を除く)は、入会するときに、入会金5,000円を納入しなければならない。納入された入会金は、返還しないものとする。

 

第14条(会費)

会費は、理事会が必要と認めたときは正会員から徴収することができる。

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

  第5章  そ の 他

第16条(委任)

この会則に定めるもののほか、この会則の施行についての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定めることができる。

第17条(改組等による会員の緊急的取り扱い)

鳥取大学又は同工学部の改組等により、学科、専攻等の名称変更又は新設された場合においては、変更又は新設された電気、電子、情報系学科、専攻等の対象者は、会則変更を待たずに第3条の正会員または準会員として扱うものとする。

   附 則

1 鳥取大学工学部電気情報系学科の前身学科とは、電気工学科、電子工学科、電気電子工学科、知能情報工学科である。また、大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻の前身専攻とは、情報生産工学専攻電子情報システム工学講座、電気工学専攻、電子工学専攻、電気電子工学専攻、知能情報工学専攻である。

(令和2年12月12日一部改正)

(平成27年4月1日一部改正)

(平成4年9月5日施行)

 

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